定年退職後について
定年後も働く人の場合(在職老齢年金)
定年退職後で60歳以降で年金を貰ってる人が働く場合は、60歳以降も収入があるので、年金額を多少減らしてもらう事になっています。この場合の年金を在職老齢年金といいます。
【年金額が減額される人(在職老齢年金の適用者)】
60歳以降で、働いている人であり、厚生年金の被保険者として保険料を払っている人で、年金を貰っている人が減額の対象になります。
減額される金額は、働いてもらっている給料によりかわります。
・60歳以上で厚生年金に加入している人のみ
・パートやアルバイトで働く人は、対象外
【減額されない場合】
・5人未満の個人事業所で厚生年金に加入していない会社
・公務員として働くと共済年金の加入になり、厚生年金に加入しないので
・社会保険が適用されないパートやアルバイト
【60歳を超えて働く】
↓ ↓
↓ 厚生年金に加入しない
↓ ↓
↓ 年金額は減額されない
↓
厚生年金に加入
↓
給料 + ボーナス + 年金 = の月額の合計が
↓ ↓
月額28万円を超える 月額28万円以下
↓ ↓
在職老齢年金が適用される 年金額は減額されない
↓
年金が減額される
【減額の計算】
年齢は?
↓
↓→ → → → → →
↓ ↓
60〜65歳未満 65歳以上
↓ ↓
↓ *2
↓
月額の給料 + (年間ボーナス額÷12ヶ月) + 月額の年金 = の月額の合計が ↓ ↓
28万円超〜48万円以下 48万円を超える
↓ ↓
↓ *1
↓
↓→ → → → → → → →
↓ ↓
年金額が28万円以下 年金額が28万円を超える
↓ ↓
(月額の給料 月額の給料
+ (年間ボーナス額÷12ヶ月) + (年間ボーナス額÷12ヶ月)
+ 月額の年金 × 1/2
−28万円) = 減額する金額
× 1/2
=減額する金額
*1
↓
↓→ → → → → → → → →
↓ ↓
年金額が28万円以下 年金額が28万円を超える
↓ ↓
【(48万円 (48万円
+ 月額の年金 × 1/2)
−28万円) +【月額の給料
× 1/2 】 + (年間ボーナス額÷12ヶ月)
+【月額の給料 −48万円】
+ (年間ボーナス額÷12ヶ月) =減額する金額
−48万円】
=減額する金額
*2
↓
↓→ → → → → → → →
↓ ↓
70歳未満 70歳以上
↓ ↓
↓ 平成19年から70歳未満と同じになる
↓
月額の給料 +(年間ボーナス額÷12ヶ月)+ 月額の年金(*3)= の月額の合計が
↓ ↓
↓ ↓
48万円超 48万円以下
↓ ↓
48万円を超えた部分の 減額無し
1/2 が 減額
(*3)
老齢厚生年金のみ
(老齢基礎年金、加給年金額は含まない)
*70歳以上で働いている人は、厚生年金の保険料の支払いは無くなる。
*老齢基礎年金を65歳以前から繰上受給を受けている人は、
減額の対象にはならない。
(昭和16年4月2日以降生まれの場合)
*老齢基礎年金で全額繰上げ、一部繰上げの場合は、減額対象外
厚生年金に加入した事のない人は、関係ないです。
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2006年06月28日 00:15