年金を貰う
年金額を増やす方法
ここでは、年金の貰える年金額を増やす方法について説明しています。
年金を普通に貰うだけでは、年金だけで、老後の生活をしていくのに十分な金額が貰えるとはかぎりません。もちろん、各自が年金に頼らずに、老後に向けて貯蓄や資産運用を行なう事が必要になりますが、年金を活用した方法もあります。ここでは、年金を活用して、老後に貰える年金額を増やす方法を説明しています。
あなたが貰える年金額を増やす方法を考える前に、まずは、あなたが老後になってどれくらいの年金が貰えるかを知る必要があります。まずは、自分の年金額を知る方法を説明してから貰える年金額を増やす方法を説明します。
もらえる年金額を確認し、足りるか足りないかを把握する
・国民年金のみに加入していた場合
国民年金のみに加入していた人は、下記の通りになります。
満額(40年加入)で794,500円になります。
(平成17年度の老齢基礎年金額)
厚生年金と国民年金に加入した事がる場合は、社会保険庁にて確認できます。
下記の「・厚生年金に加入した事がある場合」を参考にしてください。
・厚生年金に加入した事がある場合
50歳以上の人なら最寄の社会保険事務所に行き
・年金の加入履歴
・年金見込額の照会
を行う事で正確な年金額が分かります。
*50歳未満でも「年金の加入履歴」の確認は行なえます。
概算の年金額が知りたい場合は、社会保険庁のホームページにて計算できます。
自分で計算する方法
下記の方法では、正しい年金額を知る事は出来ません。
なんとなくこれくらいだろうというぐらいにしてください。
・方法1
(「現在の新入社員の初任給」 と 「現在の月収」 の平均額) × 被保険者期間
・方法2
退職時の給料の70%
又は、
30代の給料
【年金を増やす方法】
@社会保険庁に行き年金履歴の確認を行う
社会保険庁に行き年金履歴の確認する事で、貰える年金をすべて貰えているかを確認しましょう。転退職を行った時や結婚、出産などを行なった場合に年金履歴が正しく繋がっていない場合があります。
あなたの今までの職歴といつ結婚、出産などをしたかを一覧にまとめてから社会保険庁に行き年金履歴の確認を行いましょう。
A厚生年金を増やす方法
厚生年金の場合は、夫の年金額を増やす方法は、下記の通りです。
但し、夫の年金額を増やすのは、簡単には行なえません。
その為、妻の貰える年金額を増やす事を考えます。
【夫の場合】
厚生年金を増やす方法は、
・給料を上げる(支払う保険料を増やす)
・加入期間を増やす
のどちらかしかありません。
現実的に、自分で選択できる方法は、
60歳以降に再就職して、保険料を払い続ける事になります。
【妻の場合】
サラリーマンの妻の場合は、老齢基礎年金(国民年金)で満額がもらえない人が多いです。
それは、昭和61年3月以前の場合は、サラリーマンの妻は任意加入であった為です。 このように満額が貰えない人は、下記の2つの方法で年金額を増やす事が出来ます。
・年金額を増やす方法
年金額を増やす方法には、
@手続きを忘れないようにする
A年金の任意加入を利用する
B年金の付加年金を利用する
C年金を貰いはじめる年を遅くする
などがあります。
@手続きを忘れない
妻が結婚して専業主婦になったり、夫が定年退職した場合のような生活に変化があった場合に年金の変更手続きを忘れないようにしましょう。
・結婚して勤めを辞めて専業主婦になった
妻が第3者被保険者への変更手続きを行う
・夫が会社を定年退職
妻が60歳になるまで第1者被保険者への変更手続きを行う
→ 自分で国民年金に加入
・夫が会社を辞めて独立
夫と妻が第1者被保険者への変更手続きを行う
→ 自分で国民年金に加入
A年金の任意加入を利用する
60歳を越えてから国民年金に任意加入を行なう事で年金額が多く貰えるようになります。
下記のような人は、国民年金の任意加入が可能です。
・60歳時点で、年金の受給期間(25年)を満たしていない人
・カラ期間を含めて、年金受給期間は満たしているが年金額が少ない人
などの人
任意加入できる期間は、基本的に60〜65歳の5年間です。
5年間の任意加入をする事で65歳からの老齢基礎年金は、月額約8,000円多くもらえる
ようになります。
さらに、昭和30年4月1日以前生まれの人の場合は、70歳まで国民年金の任意加入が可能です。
国民年金への任意加入へ支払う金額は、8年間で取り戻せます。
この為、ほとんどの人の場合は、任意加入した方が得になります。
・支払う金額
総額:81万4800円
(月額:1,3580円)
(1年:16万2960円)
(5年:81万4800円)
B年金の付加年金を利用する
付加年金とは、老齢基礎年金の補填としてもうけられた制度です。
国民年金の保険料に付加して納める事で年金額が多くなります。
・付加年金に加入できる人
自分で国民年金に加入する第1被保険者のみが付加年金に加入できます。
サラリーマン等の妻であり、自分で国民年金の支払いをしない人である第3被保険者は付加年金に加入できません。
・付加年金に支払う金額
月額400円の付加保険料を払います。
・付加年金で貰える金額
老齢基礎年金の受給金額に、「200円 × 付加保険料納付月数」の金額が年金の年額にプラスされます。
・付加年金加入のタイミング(その1)
任意加入に加入する時に付加年金にも一緒に加入しましょう。
・付加年金加入のタイミング(その2)
サラリーマンの夫が60歳になり、年金を納めなくなった場合で、妻が60歳未満の場合には、妻が自分で国民年金に加入する必要があります。
この時に付加年金にも加入しましょう。
C年金を貰いはじめる年を遅くする(年金の繰り下げ支給)
65歳から年金をもらわずに、年金をもらうのを先送りする事でもらえる年金額が増えます。この制度の事を年金の繰り下げ支給といいます。
・国民年金が増える額
65歳からの受給開始を1か月先延ばしした場合は、年金額が0・7%増えます。
70歳から年金を受け取ると42%多い年金額が生涯わたってもらえます。
*年金の繰り上げ支給
年金が貰うのを先延ばしに出来る事を説明しましたが、年金を早く貰うことも可能です。
つまり、年金を65歳になる前から貰う事も可能です。但し、年金額が減ります。
但し、60歳未満の人は無理です。60歳からもらう事がかのうです。
この事を年金の年金の繰り上げ支給と言います。
・減額される金額
「繰り上げた月数(*1) × 0.5%」の額が減額されます。
*1:繰り上げ請求を開始した月から65歳になる前月までの月数
*注意:一度、繰り上げ請求をすると取り消しが出来ません。
一生、減額された年金額になります。
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2006年06月27日 23:01