年金を貰う
年金を貰う
定年退職した後に年金が貰える年齢に達した場合に年金は、黙っていては貰えません。
自分で請求しないと年金は、貰えないようになっていますので、年金を貰えるようになったら申請をしに行きましょう。
ここでは、国民年金と厚生年金を貰う時の申請先や年金の請求に必要な書類について説明していますので、あなたが年金の請求を行う場合に、参考にして頂ければと思います。また、年金を貰えるようになってからの、年金の貰い方や年金がどれくらい貰えるかの調査方法についても説明していますので、参考にして頂ければと思います。
国民年金・厚生年金の申請先
年金が貰えるようになり、年金が貰いたい場合は、
・市区町村役場
・住所地を管轄する社会保険事務所
・勤務地を管轄する社会保険事務所
・最終勤務地を管轄する社会保険事務所
のいずれかに申請する必要があります。
どこへ申請に行くかは、あなたがどのような年金に加入しているかにより変わりますので下記を参考にしてください。
・国民年金の1号被保険者期間だけしか加入しなかった人で受給資格できる
ようになった人が65歳になったときの申請先
(厚生年金に加入した事がない人)
→ 市区町村役場
・国民年金の3号被保険者期間がある人の請求先
(3号被保険者期間は、会社員の妻などです。)
→ 住所地の社会保険事務所
・老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金(厚生年金)の申請先
→ 最終勤務地を管轄する社会保険事務所
・老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金(厚生年金)の受給資格があり、
60歳〜65歳未満で在職している人の申請先
→ 勤務地を管轄する社会保険事務所
・老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金(厚生年金)の受給資格があり、
60歳になり、最終加入年金制度が国民年金の人の申請先
→ 住所地の社会保険事務所
※該当の社会保険事務所が遠く、届出が難しい場合は、最寄の社会保険事務所でOK
必要な書類
「国民年金・厚生年金保険給付裁定請求書」を市町村役場、社会保険事務所に提出します。裁定請求書を 提出すると「年金証書」が送られてきます。
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の他に添付が必要な書類は、下記の通りです。
・厚生年金に加入した事がる人
年金手帳(基礎年金番号通知書を含む)または厚生年金保険被保険者証
戸籍謄本
住民票(受給者、加給年金対象者全員記載のもの)
雇用保険被保険者証(写)
印鑑
加給年金を受ける場合は、非課税(課税)証明書
・国民年金しか加入した事がない人
年金手帳(基礎年金番号通知書を含む)
戸籍謄本
印鑑
【年金の貰い方】
年金は、受給資格が発生した翌月分から支給開始です。
もちろん自分で申請しないと年金は貰えません。
年金は、1度に2ヶ月分が振り込まれます。
(2,4,6,8,10,12月に振り込まれます)
年金はいくらもらえるの?
50歳以上の人なら最寄の社会保険事務所に行き
・年金の加入履歴
・年金見込額の照会
を行う事で正確な年金額が分かります。
*50歳未満でも「年金の加入履歴」の確認は行なえます。
概算の年金額が知りたい場合は、社会保険庁のホームページにて計算できます。
また、20歳からの年金履歴が繋がっていない場合は、貰える年金が少なくなりますので、、今までの職歴が正しく、社会保険庁に登録されているかを確認しましょう。
持っていく物
・年金手帳
・印鑑
年金の確認に社会保険庁に行った後に、1〜2ヶ月で社会保険事務センターから
・年金証書
・年金裁定通知書
が送られてきます。
【厚生年金基金の申請】
厚生年金基金については、厚生年金とは申請先が異なります。
下記の場所に申請しましょう。
・厚生年金とは別に請求する
・会社の基金 又は、企業年金連合会 に請求する
*注意
厚生年金、厚生年金基金は、5年で時効があるので、忘れないようにしましょう。
5年経つと、それ以前の年金は支払ってもらえなくなります。
【国民年金・厚生年金を貰っている間】
国民年金・厚生年金を貰っている間は、何もしなくていいという訳ではありません。
毎年、誕生日月に社会保険業務センターから「現状届」が届きます。
この「現状届」に必要事項を記入して返送しないと、年金の支払いがストップしますので注意しましょう。
「現状届」 : 現状の資格に変更が無いかの確認通知
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2006年06月27日 23:00