厚生年金の基礎
企業年金
企業年金とは、従業員が定年退職後に生活を安定させるために、企業内で行なう年金です。ここでは、この企業年金にてについて説明しています。
厚生年金基金は、厚生年金の一部を国に代わって支給する年金制度で企業年金のひとつです。(遺族給付・障害給付部分は含まない)
このように、退職後に従業員の生活を安定させる為に企業内で行う年金制度です。
【企業年金の種類】
・厚生年金基金
・適格退職年金
・確定拠出年金
・確定給付年金
・中小企業退職金共済制度(中退共)
など
【厚生年金基金】
会社が基金を設立、運用し、会社独自の資金を上乗せしてより高額な終身年金を支給する。
これにより、厚生年金のみの人よりも多くの年金がもらえるようにします。
「老齢厚生年金の報酬比例部分の一部」と「各基金独自の上乗せ部分」をあわせた金額を年金給付する制度です。
・厚生年金基金の支給元
10年以上同じ基金に加入していた場合は、その基金から支給される。
10年未満の場合は、厚生年金基金連合会から支給されます。
・厚生年金基金の物価スライド
厚生年金基金では、物価スライドは行われません。
・厚生年金基金の税法上の扱い
・企業の掛け金
損金扱い
・本人の掛け金
社会保険料控除
・受け取る時
・退職一時金 : 退職所得
・退職年金 : 雑所得 (公的年金と同じで、公的年金控除が適用される)
・遺族一時金 : 非課税
・厚生年金基金の支給時の手続き
公的な厚生年金は、社会保険事務所にて手続きをしますが、厚生年金基金は、各企業で手続きをします。
【適格退職年金】
会社が社外の信託銀行や生命保険会社などと契約し、積み立てていく企業年金。
適格退職年金は企業年金の1つであり、企業が従業員に支払う退職金を事前に積み立てておく制度です。定められた用件を備える事で税法上の優遇措置が与えられる制度である
しかし、2012年までに廃止される予定です。
・適格退職年金の利点
社外で運用しているので、会社が倒産してもお金がもらえる
掛け金は、一般的に事業主が負担します。
課税は、本人掛け金分を差し引いた額
確定申告をする事により、公的年金控除の対象になります。
・適格退職年金の受け取り方
「10〜15年の有期年金」
か
「終身年金」
・適格退職年金は、廃止が決まっている
平成14年以降は、新規の申込は行われていない。
平成24年3月までに他の企業年金に移行する事になっている。
・厚生年金基金の支給元
10年以上同じ基金に加入していた場合は、その基金から支給される。
10年未満の場合は、厚生年金基金連合会から支給されます。
・厚生年金基金の物価スライド
厚生年金基金では、物価スライドは行われません。
・厚生年金基金の税法上の扱い
・企業の掛け金
損金扱い
・本人の掛け金
生命保険料控除
・受け取る時
・退職一時金 : 退職所得
・退職年金 : 雑所得 (公的年金と同じで、公的年金控除が適用される)
・遺族一時金 : 相続税
【確定拠出年金】
平成13年から導入された制度で、日本版401Kといわれています。
確定拠出年金は、会社が掛金を拠出したり、従業員が自分のために掛金を拠出して、将来、年金などで受け取る年金制度です。税制優遇も受けられます。
・確定拠出年金の特徴
自己責任のもとに加入者が自分で運用します。
そして、その運用実績しだいで受け取れる年金額が変わります。
また、転職時に年金資産を持っていけます。(ポータビリティ)
・確定拠出年金の形態
「企業型」と「個人型」があります。
・企業型
・確定拠出年金の設立は、企業が確定拠出年金規約を設定します。
・拠出は企業のみが行なう
・拠出の限度額は、
・企業の年金制度がある場合:年27.6万円(月額2.3万円)
・企業の年金制度がない場合:年55.2万円(月額4.6万円)
・支払い方法は、企業が資産管理機関に払い込みます。
・個人型
・「会社の従業員」と「自営業者」の2種類があります。
・国民年金基金連合会にて年金規約を設定します。
・拠出は、本人のみが行なう
・拠出の限度額は、
・会社の従業員の場合:年21.6万円(月額1.8万円)
・自営業者の場合 :年81.6万円(月額6.8万円)
・支払い方法は、
・会社の従業員の場合:企業が国民年金基金連合会に払い込みます。
・自営業者の場合 :本人が国民年金基金連合会に払い込みます。
・確定拠出年金の運用
・積立金は加入者が自らが指図を行い運用する
・運用商品は預貯金・信託・有価証券(公社債・株式等)保険等から選びます。
そして、最低3つ以上の商品を選ぶ必要があり、なおかつ、最低でも1つは
元本確保商品を選ぶ必要があります。
・確定拠出年金の支給元
企業拠出型 : 資産管理機関から支給
個人拠出型 : 国民年金基金連合会から支給
年金又は一時金で支給します。
・確定拠出年金の税法上の扱い
・企業の拠出分
損金扱い
・本人の拠出分
所得控除
・受け取る時
・退職一時金 : 退職所得
・退職年金 : 雑所得 (公的年金と同じで、公的年金控除が適用される)
・運用時
運用時は非課税
【確定給付年金】
平成14年から「確定給付企業年金法」として施行された制度です。
確定給付年金とは、予め定められた年金額を退職時に支払う制度です。今まででの制度でいうと、厚生年金基金制度や適格退職年金制度が同じような意味合いの制度です。
適格退職年金は新規制度発足は原則として認められません。また、既存の適格退職年金は2012年までに廃止される為、他の年金制度へ移行しなければなりません。
・確定給付年金の特徴
従業員の給料額や勤続年数に応じて貰える額があらかじめ決まっている年金制度です。
また、「規約型企業年金」、「基金型企業年金 」の2種類があります。
・規約型企業年金
労使が合意した年金規約に基づいて、企業と信託会社・生命保険会社等と契約をむすんで運営する為、企業自身では、年金資金の管理・運用を行なわずに、年金給付を行う企業年金です。
・基金型企業年金
企業自身とは別の基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金です(厚生年金部分の代行は行いません。)
・確定給付年金の税法上の扱い
・企業の掛け金
損金扱い
・本人の掛け金
生命保険料控除
・受け取る時
・退職一時金 : 退職所得
・退職年金 : 雑所得 (公的年金と同じで、公的年金控除が適用される)
・運用時
特別法人税
【中小企業退職金共済制度(中退共)】
中小企業が国の援助で退職金制度を持てるようにする事を目的に作られた制度です。
・中小企業退職金共済制度(中退共)の加入者
従業員でパートタイマーも可能です。しかし、個人事業主、事業主の妻、役員は不可。
・中小企業退職金共済制度(中退共)の掛け金
事業主負担
・中小企業退職金共済制度(中退共)の優遇処置
中退共制度に新しく加入する事で、事業主に対して掛金月額の1/2で従業員ひとりに対して、上限5,000円を加入後4か月目から1年間のあいだ国が助成する制度があります。
パートタイマー等の短時間労働者の特例掛金月額である4,000円以下の加入者については、次の額を上乗せして助成してもらえます。
・掛金月額が2,000円の場合
300円が助成金として上乗せされる
・掛金月額が3,000円の場合
400円が助成金として上乗せされる
・掛金月額が4,000円の場合
500円が助成金として上乗せされる
・中小企業退職金共済制度(中退共)の給付
一時金か分割払い
一時金と分割払いの併用も可
・中小企業退職金共済制度(中退共)の請求
本人が請求する
・中小企業退職金共済制度(中退共)の税関係
・掛け金 : 損金扱い
・一時金 : 退職所得
・分割受取: 雑所得(公的年金と同じ、公的年金控除になる)
ライフプランの見直し時に・・・
ライフプランの作成や見直しを行なう場合には、専門家でるファイナンシャル・プランナーに
相談する方法があります。
もし、ライフプランや住宅ローンなどの見直しや選択を行なう場合には、
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2006年06月27日 22:56