厚生年金の基礎
障害厚生年金
ここでは、障害厚生年金について説明しています。
障害厚生年金は、厚生年金に加入している人が障害を負った時に支給されます。
障害厚生年金が貰える人
・厚生年金に加入していて障害を負った人
・初診日に厚生年金に加入している事
*初診日とは、初めて診療を受けた日になります。
・病気や怪我により障害を負った人
・障害認定日に障害等級が1級、2級、3級の人
*障害認定日とは、初診日から起算して、1年6ヵ月を経過した日
上記の期間内に治った場合は、その治った日
・保険料納付済期間の3分の2以上の加入期間がある人
*保険料納付済期間には、保険料免除期間を含む
支給開始はいつから
・障害認定日の翌月から支給されます
障害厚生年金でもらえる額
・障害等級1級の場合
平均標準報酬月額
× 被保険者期間の月数
× 給付乗率
× スライド率
× 1.25
+ 配偶者加給年金(22,2600円 65歳未満の配偶者)
―――――――――――――――――――――――――――――――
= 支払われる金額
・障害等級2級の場合
平均標準報酬月額
× 被保険者期間の月数
× 給付乗率
× スライド率
+ 配偶者加給年金(22,2600円 65歳未満の配偶者)
―――――――――――――――――――――――――――――――
= 支払われる金額
・障害等級3級の場合
平均標準報酬月額
× 被保険者期間の月数
× 給付乗率 × スライド率
―――――――――――――――――――――――――――――――
= 支払われる金額 (最低保障額 : 596,000円)
・平均標準報酬月額とは?
厚生年金に加入していて、保険料を支払っていた期間の給料を平均したものです。
ただし、実際に貰っていた給料額で計算した場合には、今の水準で考えると金額が低くなる為、金額の調整がされています。
この調整が行われる為に、なかなか自分の年金額を知るのが難しくなっています。
平成15年4月からは、賞与も年金額に入れる事になったので、平成15年4月より前と以後で計算して合計して計算する必要があります。
・給付乗率とは?
厚生年金支給の時の調整する乗率
生年月日により違いがあります。
・被保険者期間の月数とは?
厚生年金に加入して、被保険者として保険料を支払っていた期間
被保険者期間の月数は、300月に満たない場合は、300月として扱います。
・物価スライドとは?
毎年、総務省が発表する消費者物価指数により変わります。
物価にあわせて年金額を調整するためのものです。
【障害手当金】
障害等級が1級、2級で無い人に対しても一時金が支払われます。
障害等級が3級よりも軽い障害が残った人に対して一時金として支払われるのが「障害手当金」です。
障害手当金の支給額
平均標準報酬月額
× 被保険者期間の月数
× 給付乗率
× 200/100
―――――――――――――――
= 障害手当金 (最低保障額:1,206,400円)
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2006年06月27日 22:55