厚生年金の基礎
老齢厚生年金(厚生年金)
厚生年金とは、会社員(サラリーマン、OL)のように会社に勤めている人が加入する公的年金です。ここでは、この厚生年金についての基本的な事を説明しています。
厚生年金は、正式名称は、「老齢厚生年金」と言います。
老齢厚生年金が支払われるのは、いずれ65歳からの支給になります。
この為、60歳からの老齢厚生年金の支給は、段階的に廃止されていきます。
この為、老齢厚生年金を貰うタイミングにより区別する事が出来ます。
区別の仕方は、
・60歳〜65歳になるまで
・65歳以降
のように、65歳より前か後かで分けることが出来ます。
【60歳〜65歳になるまで】
60歳から貰える老齢厚生年金は、
・報酬比例部分の老齢厚生年金
・定額部分
の2つが支給されます。
この「報酬比例部分の老齢厚生年金」と「定額部分」をあわせて、「特別支給の老齢厚生年金」と言います。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給は、生年月日により、「定額部分」の支給が打ち切られていきます。
つまり、段階的に65歳になるまでの間に支給される年金が少なくなります。
【生年月日による、段階的な「定額部分」の支給廃止】
下記の生年月日を基準に、「定額部分」の支給が廃止されます。
下記の年月日は、男性の生年月日です。
女性の場合は、下記の生年月日より5年遅れになります。
・昭和16年4月1日以前(女性:昭和21年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
定額部分 : 60歳から支給
・昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日(女性:昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
定額部分 : 61歳から支給
・昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日(女性:昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
定額部分 : 62歳から支給
・昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日(女性:昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
定額部分 : 63歳から支給
・昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日(女性:昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
定額部分 : 64歳から支給
・昭和24年4月2日以降(女性:昭和29年4月2日以降)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
定額部分 : 65歳から支給
また、上記では、65歳まで貰える「報酬比例部分の老齢厚生年金」の支給が廃止になります。つまり、65歳まで年金が貰えなくなります。
【生年月日による、段階的な「厚生年金」の支給廃止】
下記の生年月日を基準に、「老齢厚生年金」の支給が廃止されます。
段階的に廃止される老齢厚生年金は、「報酬比例部分の老齢厚生年金」です。
老齢厚生年金の段階的な支給の廃止は、平成25年からになります。
完全に廃止されるのは、平成37年からです。
下記の年月日は、男性の生年月日です。
女性の場合は、下記の生年月日より5年遅れになります。
・昭和28年4月1日以前(女性:昭和33年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 60歳から支給
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日(女性:昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 61歳から支給
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日(女性:昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 62歳から支給
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日(女性:昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 63歳から支給
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日(女性:昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 64歳から支給
・昭和36年4月2日以降(女性:昭和41年4月2日以降)
報酬比例部分の老齢厚生年金 : 65歳から支給
【65歳以降】
65歳から貰える老齢厚生年金は、
・老齢厚生年金
・経過的加算
・老齢基礎年金
の3つが支給されます。
【老齢厚生年金が貰える条件】
65歳になりまでの老齢厚生年金の条件
・厚生年金の加入期間が1年以上ある事
・年齢が60歳以上である事
・老齢基礎年金が受給できる権利がある事
・基本的に国民年金、共済年金などを含む加入期間が25年以上ある事
65歳以降の老齢厚生年金の条件
・厚生年金の加入期間が1年以上ある事
・年齢が65歳以上である事
・老齢基礎年金が受給できる権利がある事
・基本的に国民年金、共済年金などを含む加入期間が25年以上ある事
*年金加入期間の短縮の特例
・昭和27年4月1日以前に生まれた人で、厚生年金、共済年金など
の加入期間が20年以上ある事。
・男性40歳以後、女性35歳以後の厚生年金加入期間が下記の場合
昭和22年4月1日以前の生年月日の人は、15年加入していること
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日の生年月日の人は、16年加入していること
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日の生年月日の人は、17年加入していること
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日の生年月日の人は、18年加入していること
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日の生年月日の人は、19年加入していること
【貰える年金額】
60歳から65歳になるまでの厚生年金
60歳から65歳になるまでは、下記の3つの年金が支給されます。
・報酬比例部分
・定額部分
・加給年金
65歳からの厚生年金
65歳からは、下記の3つの年金が支給されます。
・老齢厚生年金
・老齢基礎年金
・加給年金
*加給年金は、下記の条件に該当している間に支給されます
・配偶者が65歳未満
・18歳になった直後で3月31日までの子供がいる場合
・障害等級が1級、2級の20歳未満の子供がいる場合
報酬比例部分の厚生老齢年金の年金額
厚生年金に加入していた時に支払った金額により支払われる金額が変わる部分です。
正確な年金額は、50歳以上になれば、社会保険庁に行って聞く事で教えてもらえます。
自分で概算の厚生年金額を計算する場合は、社会保険庁のホームページにて年金額の概算の計算が行えます。
社会保険庁のホームページへ
(厚生年金の計算式)
平均標準報酬月額
× 給付乗率
× 被保険者期間の月数
× 物価スライド
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= 年金額
厚生年金の計算式は、上記のようになります。
・平均標準報酬月額とは?
厚生年金に加入していて、保険料を支払っていた期間の給料を平均したものです。
ただし、実際に貰っていた給料額で計算した場合には、今の水準で考えると金額が低くなる為、金額の調整がされています。
この調整が行われる為に、なかなか自分の年金額を知るのが難しくなっています。
平成15年4月からは、賞与も年金額に入れる事になったので、平成15年4月より前と以後で計算して合計して計算する必要があります。
・給付乗率とは?
厚生年金支給の時の調整する乗率
生年月日により違いがあります。
・被保険者期間の月数とは?
厚生年金に加入して、被保険者として保険料を支払っていた期間
・物価スライドとは?
毎年、総務省が発表する消費者物価指数により変わります。
物価にあわせて年金額を調整するためのものです。
厚生年金の報酬比例部分の貰える金額は、このような点から支給額が決まります。
*参考(なんとなくの概算を知りたい場合は、下記のような方法が参考になります。)
・方法1
(「現在の新入社員の初任給」 と 「現在の月収」 の平均額) × 被保険者期間
・方法2
退職時の給料の70%
又は、
30代の給料
定額部分
定額部分とは、支払われる金額が基本的に決まっている部分です。但し、生年月日や厚生年金の加入月数により金額が変わります。
定額部分の年金額の計算式
1,676円
× 生年月日に応じた乗率
× 被保険者の月数
× 物価スライド
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= 定額部分の年金額
・生年月日に応じた乗率とは?
昭和21年4月1日以前に生まれた人に対して、生年月日により1.875〜1.032を乗じます。
・被保険者の月数とは?
厚生年金に加入して納めていた期間です。
生年月日により、被保険者期間の月数の上限があります。
・昭和4年4月1日以前 : 420月
・昭和4年4月2日〜昭和9年4月1日 : 432月
・昭和9年4月2日以降 : 444月
加給年金
厚生年金に加入して保険料を支払っていた人に配偶者や子供がいた時に支払われる部分です。
配偶者の部分の支払い条件
配偶者が65歳未満である事。
配偶者の生年月日が昭和41年4月1日以前の場合は、振替加算に切り替わります。
子供の部分の支払い条件
18歳に達する日以降の最初の3月31日まで支払われる
又は、
20歳未満で障害等級が1級か2級に該当する子供が居る時
加給年金の額
・配偶者
228,600円
・1人目、2人目の子供
228,600円(1人につき)
・3人目の子供
76,200円(1人につき)
配偶者に対しては、特別加算が33,700円から168,700円の間で行われる場合があります。
振替加算
加給年金の対象となっている配偶者は、65歳になると加給年金が支払われなくなる場合があります。ただし、昭和41年4月1日以前に生まれた人の場合は、今までに貰っていた加給年金の一部を老齢基礎年金に振り返る事が可能です。
この振替られる制度の事を「振替加算」といいます。
・条件
昭和41年4月1日以前に生まれた人
・振替加算額
振替加算額は、生年月日により違いがあります。
基本的な金額は、228,600円(平成16年後の金額)
・大正15年4月2日 〜 昭和2年4月1日
228,600円 × 1.000 = 228,600円
・昭和 2年4月2日 〜 昭和3年4月1日
228,600円 × 0.973 = 222,400円
のように一定の乗率を乗じて計算されます。
妻の基本的な年金
サラリーマンなどの会社員の妻で専業主婦をしていた場合は、妻の年金は、老齢基礎年金になります。
・支給開始期間
65歳から
・年金の種類
老齢基礎年金
年金額
平成17年度の金額で、年額79万4500円です。
月額では、6万6208円になります。
この金額をもらえる人は、20〜60歳まで もれなく年金を払った人の場合です。支払った期間によって年金の金額が変わります。
・計算式
1年の年金額(*1)
× ( 保険料を納めた月数(*2)
÷ 40年 )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
= 年金額
*1 年金の1年分
*2 保険料免除を受けている場合
・全額免除 = 全額免除期間の1/3に減額
・半額免除 = 全額免除期間の2/3に減額
*夫に加給年金がついていた場合は、妻が65歳になったら打ち切られます。
妻の生年月日によって、老齢基礎年金に振替加算が付加されます。
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2006年06月27日 22:54