国民年金の基礎
障害基礎年金(国民年金加入者の障害年金)
国民年金に加入している人が、障害を負って1級、2級になった場合に貰える年金が障害年金です。65歳にならなくても貰えます。
障害基礎年金は、国民年金に加入している人が対象です。
障害年金が払われる人(支給用件)
・初診日に被保険者である事
*初診日とは、初めて診療を受けた日になります。
・初診日に60歳以上65歳未満で、保険料を納めていた人
・病気や怪我により障害を負った人
・障害認定日に障害等級が1級、2級の人
*障害認定日とは、初診日から起算して、1年6ヵ月を経過した日
上記の期間内に治った場合は、その治った日
・保険料納付済期間の3分の2以上の加入期間がある人
*保険料納付済期間には、保険料免除期間を含む
障害年金の支給条件
・20歳前に初心日がある人
・障害等級が1級、2級の障害状態になった人
・所得制限
所得額 : 398万4干円(2人世帯)を超える場合
→ 年金額の2分の1相当額に限り支給停止
所得額 : 500万1干円を超える場合
→ 全額支給停止
障害年金の支給開始はいつから
障害認定日の翌月から支給されます
障害年金の基礎年金額(年額)
障害を負った本人にもらえる部分(*平成17年度の金額)
・障害等級 1級
993,100円(月額82,758円)
*障害等級 2級 の 1.25倍
・障害等級 2級
794,500円(月額66,208円)
障害年金の子供に対する加算
子供に支払われる部分(*平成17年度の金額)
下記の金額は、基礎年金額にプラスされます。
・子供が1人
228,600円(月額19,041円)
・子供が2人
228,600円 × 2(月額38,083円)
・子供が3人
228,600円 × 2 + 76,200円(月額44,433円)
*子供の加算部分の支給条件
・子供が18歳に達する日以降の3月31日まで子供の
加算部分の金額がもらえます。
・子供が20歳未満で、障害等級が1級又は、2級の場合
20歳前の障害年金
障害年金は、支給条件を満たしていないと支給されません。
しかし、公的年金という社会保障を考えると20歳前の人にも支給される事があります。
ライフプランの見直し時に・・・
ライフプランの作成や見直しを行なう場合には、専門家でるファイナンシャル・プランナーに
相談する方法があります。
もし、ライフプランや住宅ローンなどの見直しや選択を行なう場合には、
家計の見直し相談センター
このように、いきなりファイナンシャル・プランナーに有料の相談するのも不安がある場合には、
まずは、生命保険の見直しで、ファイナンシャル・プランナーに相談すると無料で相談することができます。
まずは、無料で、ファイナンシャル・プランナーに相談をして、ファイナンシャル・プランナーへの
相談を試したい場合には、生命保険契約ナビ
生命保険契約ナビ
生命保険会社に属していない独立系のファイナンシャル・プランナーに相談することができます。
こちら ⇒ 生命保険に強いファイナンシャルプランナーを無料でご紹介!
2006年06月27日 22:45