老後に備えた生命保険の見直し
生命保険を利用した相続対策
ここでは、生命保険を使っての相続対策について説明しています。
【生命保険の相続時の非課税枠】
生命保険の保険金を相続の視点から見た場合、厳密には見なし相続財産と言われる。
見なし相続財産とは、厳密には亡くなった人の財産であった訳では無いからである。
生命保険金には法定相続人一人当たり500万円の非課税枠がある。
分かりやすいように、例を出して説明します。
例)
・生命保険の保険金 : 4000万円
・法定相続人 : 3人
この場合、
一見、保険金の4000万円に対して税金がかかると思われます。
しかし、
1人当たりの非課税枠: 500万円
なので、
3人 (法定相続人)
× 500万円(1人当たりの非課税枠)
―――――――――――――――――――――――
= 1500万円(3人分の非課税枠)
の1500万円が非課税枠になります。
つまり、
4000万円 (生命保険の保険金)
― 1500万円 (3人分の非課税枠)
―――――――――――――――――――――――
= 2500万円 (課税対象額)
のように
課税対象額は、2500万円になります。
このように、生命保険には、1人当たり、500万円の非課税枠が儲けられています。
この為、生命保険で、1人当たりに500万円の相続を行えるようにしておくと、相続税はかからなくなります。
【相続に変額年金保険の利用】
変額年金保険は、積立金をリスクがある商品に投資して年金資金を運用する商品です。
この変額年金保険が相続対策としての意味合いも持っています。
というのも、この変額年金保険には、
・老後の生活費の為の年金に重視を置くタイプ
・妻子に多くの財産を残す事を重視したタイプ
のような2つのタイプがある事からも分かると思います。
という事で、この変額個人年金について、相続対策という視点から考えてみたいと思います。
妻子に多くの財産を残す事を重視した変額年金の税金対策
妻子に多くの財産を残す事を重視した変額年金の場合、「相続年金支払特約」を利用すると、変額年金の年金が妻子に年金形式で支払われます。この制度を利用する事で相続財産の評価を下げる事が可能になります。
評価の下がる割合は、下記の通りになります。
|
このように、残存年数が35年を超えた場合には、相続する資産の評価額が20%まで下がります。つまり80%も節税できる訳ですから節税策としてはかなり良い方法になるのではないでしょうか。
【生命保険での相続対策のもう一つの利点】
もし、自分の子供が遺産の相続でもめそうな場合は、生命保険を利用して遺産相続を行うと良いでしょう。
それは、生命保険の死亡保険金は、契約者が指定した受取人へ支払われる為です。この為、自分が指定した子供に確実に死亡保険金という形でお金を相続する事ができます。
この様に、前もって生命保険を利用し準備しておけば、遺産相続のめごとを回避する事も可能になります。
一般的に遺産相続を行う場合は、遺産分割協議書という物に相続する遺産を全て記していきます。例えば、不動産、預貯金、車、ソファー、本などを事細かに書いていきます。
この遺産分割協議書に書き出されたものを相続する人が分配する事になります。
しかし、生命保険の死亡保険金の場合は、この遺産分割協議書に書かれません。
生命保険の死亡保険金は、相続の場合は、みなし財産として、相続財産として扱われます。この為、相続税の非課税枠の対象になります。
この為、税制面では普通に扱われるが、契約者が指定した受取人だけが受け取る事ができます。また、死亡保険金の支払いは、受取人に指定された人に対して、生命保険会社が直接支払いますので、確実にしていした人にお金を渡す事ができるのです。
また、死亡保険金を利用する事で、遺産が住宅しかないが子供が二人いる場合などは、長男には、住宅を相続させ、次男には、死亡保険金で住宅と相応な金額を相続させる事ができます。このように生前から相続の対策をしておく事で、自分が亡くなってから子供が争わないようにする事も可能です。
また、相続税、一時所得時の税金、贈与税、雑所得について、詳しく知りたい方は、生命保険の税金の計算方法にて、計算方法を説明していますので、参考にしてください。
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下記は、保留 (本当に効果があるかは、ケースバイケースのような感じ)
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【贈与税を利用した相続税対策】
贈与税には、1年間に110万円までの場合は非課税で贈与が出来ます。
また、これ以外にも相続時精算課税制度という制度があり、65歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与を行った場合に2500万円までは、その時点で課税されないで、相続時に相続財産に上乗せされるという制度です。
(子供が死亡時には、20歳以上の孫が対象になります。)
変額年金保険を使って、この相続時精算課税制度を利用する事で、税率が高い相続税と贈与税の負担を軽く出来ます。
たとえば、65歳の父が40歳の子に2500万円を生前贈与し、これを元手に、子が父を被保険者に、本人を受取人にした変額年金保険 (最低保証付) を申し込んだケースを考えてみます。
期間中に父が死亡した場合、その時点で運用成績が元本割れしていても、死亡給付金は最低2500万円が払われます。
運用成績が基本保険金額を上回っている場合、その差益は税負担の軽い一時所得(所得税)扱いとなるため、現金で保有しているより、メリットがあるといえるのです。
生命保構と同じ非課税枠が使える
さらに、
変額年金保険は、個人年金(保険)と同じ保険商品のため、
被相続人が死亡した場合、相続税法上、生命保険金と同じ税制優遇措置を活用できるのです。
ですから、遺族が相続する際、保険金から「500万円×法定相続人の数」 の額を控除する恩恵も受けられます。
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2006年08月12日 20:00