健康保険について
高額療養費制度
高額療養費制度とは、健康保険の制度のひとつです。健康保険の額療養費制度を利用する事で、もし、病気やケガなどをして、入院した場合の医療費の費用の自己負担する金額の限度が決まっている制度です。つまり、健康保険の範囲内での治療を受ける事が前提ですが、1ヶ月当たりの自分自身での医療費の支払いに限度額が設けられていますので、病気やケガをした場合でも、あまりにも高額な請求が来ないようになっています。
このような制度の事を高額療養費制度と言います。医療保障の見直しを行なう場合には、この高額療養費制度についても理解をしておかないと必要以上の保障を付けてしまう事になりますので、ぜひ、高額療養費制度について確認しておいてください。
病院へ怪我や病気で入院した場合に一日に必要な入院費用は、生命保険文化センターの調査では、日額が1万2900円になります。もし、30日入院した場合には、387,000円もお金が必要になります。
このような場合に健康保険に加入している人は、1ヶ月で自分で支払う金額の限度額が制限される高額療養費制度という制度があります。その為、自分で支払う金額は、この限度額までの金額になります。ただし、入院した場合にかかる費用の全てが高額療養費制度の対象になるわけではありません。
【入院時に自己負担が必要なもの】
●医療費
自己負担分である医療費の3割
●高度先進医療費
先進の医療技術のもので、高度先進医療と成っているものは、
健康保険が適用されなので自己負担になる
●差額ベッド代
健康保険が適用されるのは、大部屋のみ
1000円〜1万円程度の差額が自己負担になる
●その他のもろもろの費用
入院時に必要となる費用
・付き添いの親族の交通費
・テレビ代
・電話代
・雑誌代
・食事代
入院時食事療養費 : 日額780円が自己負担
【高額療養費の自己負担額の計算方法】
・支払う限度額(70歳以上の被保険者、被扶養者が居ない場合)
・標準報酬月額が56万円以上の人
139,800円 + (医療費 - 466,000円) × 1%
・一般の人
72,300円 + (医療費 - 241,000円) × 1%
・年収250万円以下
35,400円
・支払う限度額(70歳以上の被保険者、被扶養者が居る場合)
・一定以上の所得がある人(*1)
・外来療養のみ
40,200円
・外来療養 + 入院
72,300円 + (医療費 - 361,500円) × 1%
・一般の人
・外来療養のみ
12,000円
・外来療養 + 入院
40,200円
・世帯の全員が住民税非課税の場合
・外来療養のみ
8,000円
・外来療養 + 入院
24,600円
・所得がゼロの場合(必要経費・控除額を計算後)
・外来療養のみ
8,000円
・外来療養 + 入院
15,000円
*1:一定以上の所得がある人とは?
基本的に標準報酬月額が28万円以上ある場合で、70歳以上の
被保険者・被扶養者が居る場合
●健康保険が支払ってくれる部分
医療費の7割が基本(自己負担は3割)
*3歳未満 = 8割(自己負担は2割)
*70歳以上 = 9割(自己負担は1割)
*70歳以上でも一定額以上の所得者は、8割(自己負担は2割)
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2006年06月24日 21:31