健康保険について
健康保険で医療費が戻ってくる
健康保険では、健康保険が適用範囲の治療を受けた場合に、ある一定額以上の治療費が戻ってくる制度があります。この制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額の限度が決まっていて、この金額を超えて支払った金額は返ってきます。お金を返してもらうには、申請が必要になります。
この制度の事を健康保険の高額療養費制度と言います。
また、健康保険には、病気や怪我で働けない時にお金が貰える傷病手当金という制度もあります。
【高額療養費制度の自己負担額の計算方法】
健康保険が適応の治療を受けた場合には、1ヶ月当りの医療費としての支払う金額は、下記の自己負担限度額までになります。
自己負担限度額を超えた分は、健康保険組合の健康保険に加入している人は、健康保険組合に申請します。国民健康保険に加入している人は、市区町村に申請する事で自己負担限度額を超えた分のお金が戻ってきます。
●一般的な自己負担限度額の計算式
7万2,300 + (医療費 - 24万1,000円)×1% = 自己負担限度額
例)医療費が50万円かかった場合
・自己負担は、15万円(医療費の3割)
自己負担限度額
7万2,300円+(50万円-24万1,000円)×1% = 7万4,890円 15万円 - 7万4,890円 = 7万5,110円
↑
戻ってくる金額
●標準報酬月額が56万円以上の人
13万9,800 + (医療費 - 46万6,000円)×1% = 自己負担限度額
●低所得世帯(市区町村民税の非課税世帯)
3万5,400円
【怪我や病気で働けない時にもらえる(傷病手当金)】
会社に勤めている人で健康保険に加入している人の場合は、病気や怪我で働けなくなった場合に生活費の手当金が貰える傷病手当金という制度があります。
傷病手当金を受け取っている間は、求職の申込は出来ません。
●傷病手当金が貰える条件
・健康保険に加入し、健康保険を使って治療を受けたものに限る。
・4日以上連続で休んだ場合は、4日目から支給される。
・3日で会社を退職した場合は、支給されない。
●退職後も支給される条件
・退職前に1年以上連続して健康保険に加入していた。
・退職前に傷病手当金を受けていた。
・退職後に会社で加入している健康保険組合の健康保険に任意継続を選んだ人も
・傷病手当金を受け取る事が出来る。
・傷病手当金を給料を貰っていた人が退職後に給料が無くなった場合は、
給料が無くなった時から支給される。
●支払額
標準報酬日額の6割
●支払い日数
1年6ヵ月を限度に病気が治るまで
●会社からの給料支給がある場合
給料の6割に満たない部分の差額が払われる
●請求先
・政府管掌健康保険の人
→ 勤務地の社会保険事務所
・健康保険組合の人
→ 所属の健康保険組合
*毎月の請求が必要です。請求し忘れると支払われません。
●必要書類
・傷病手当金請求書
・意思による意見書
・事業主の証明書
(仕事が出来なかった期間、その間の給料支払いについて)
*退職した場合は、事業主の証明書は要らない
●退職後の年金受給者
傷病手当金は打ち切られ老齢厚生年金に変更されます。
但し、傷病手当金の方が金額が大きい場合は、差額が支給されます。
ライフプランの見直し時に・・・
ライフプランの作成や見直しを行なう場合には、専門家でるファイナンシャル・プランナーに
相談する方法があります。
もし、ライフプランや住宅ローンなどの見直しや選択を行なう場合には、
家計の見直し相談センター
このように、いきなりファイナンシャル・プランナーに有料の相談するのも不安がある場合には、
まずは、生命保険の見直しで、ファイナンシャル・プランナーに相談すると無料で相談することができます。
まずは、無料で、ファイナンシャル・プランナーに相談をして、ファイナンシャル・プランナーへの
相談を試したい場合には、生命保険契約ナビ
生命保険契約ナビ
生命保険会社に属していない独立系のファイナンシャル・プランナーに相談することができます。
こちら ⇒ 生命保険に強いファイナンシャルプランナーを無料でご紹介!
2006年06月24日 21:29