生命保険と税金

生命保険の税金の計算方法


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ここでは、生命保険に関係してくる、税金の計算方法について説明しています。
詳しくは、「相続税」、「一時所得」、「雑所得」、「贈与税」の税金の計算方法になります。
この、それぞれの税金がどのように計算されるのか、また、それぞれの税金の控除額も説明しますので、あなたの場合には、どれくらいの税金が課税されるのか参考にして頂ければと思います。

また、生命保険の見直しを行なう場合にも、税金がどれくらい課税されるかも計算して、税金を含めた見直しをしておく事をオススメします。



それでは、「相続税」、「一時所得」、「雑所得」、「贈与税」の順番に説明していきます。




【相続税の場合】

相続税は、生命保険の非課税分と相続税の基礎控除額が大きいので無税になる事が多いです。


【非課税・控除の種類】
・生命保険の非課税分
 生命保険の非課税分 = 500万円 × 法定相続人の人数 

・相続税の基礎控除額
 相続税の基礎控除額 = 5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の人数


【相続税の計算式】
@ 死亡保険金−生命保険金の非課税額(500万円×相続人の数)
  =課税対象の死亡保険金
A (相続財産+課税対象の死亡保険金)
  −相続税の基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の人数)
=課税対象額


【計算例】
【条件】
  ・契約者、被保険者が夫
  ・受取人は妻
  ・死亡保険金は3000万円
  ・相続財産は、4000万円(葬儀費用や借金などの負債を減額後の金額)
  ・法定相続人は、妻と子供2人(合計3名)

@ 死亡保険金(3000万円)−生命保険金の非課税額[500万円×相続人の数(3人)]
  =課税対象の死亡保険金(1500万円)
A [相続財産(4000万円)+課税対象の死亡保険金(1500万円)]
  −相続税の基礎控除額[5000万円+1000万円×法定相続人の人数(3人)]
=課税対象額(マイナス2500万円)

 この為、相続税は、0円になります。



【一時所得の場合】

一時所得の場合は、控除される種類、払った保険料を受け取った保険金から差し引けます。この為、差し引ける金額が多くなるので、税金は少なめになります。

【一時所得になる生命保険の保険金】
  ・養老保険の満期保険金
  ・養老保険の5年超の一時払い
  ・養老保険の解約返戻金
  ・こども保険の満期保険金
  ・こども保険の祝い金
  ・こども保険の解約返戻金
  ・生存給付金
  ・確定型の個人年金を一括でもらった場合
  ・収入保障保険を一括でもらった場合
  ・契約者が家族などを被保険者として加入していた生命保険の死亡保険金


【非課税・控除の種類】
  ・今までに払い込んだ保険料の合計金額
  ・特別控除(50万円)
  ・所得が無い場合はの基礎控除(38万円)


【一時所得の計算式】
@ [保険金+配当金−払込保険料総額−特別控除額(50万円)]×1/2=課税対象額


【計算例】
【条件】
  ・養老保険の満期時の保険金が200万円
  ・配当金は、10万円
  ・保険期間は15年
  ・保険料は、7000円/月
  ・契約者と受取人が同一人物とする

@ [保険金(200万円)+配当金(10万円)
  −払込保険料総額(126万円)−特別控除額(50万円)]×1/2
  =課税対象額(34万円)

【他に所得が無い場合】
   課税対象額(34万円)−基礎控除額(38万円)=支払う税金(マイナス3万円)
 この為、支払う税金は、0円になります。
【年収+課税対象額の合計が330万円未満の場合】
   課税対象額(34万円)×所得税の税率(10%)×定率減税分(0.8%)
   =支払う税金(27200円)
 この為、支払う税金は、27200円になります。



【雑所得の場合】

雑所得の場合は、今までに収めた保険料を必要経費としてあつかえます。
この為、保険金より、今までに支払った保険料を差し引く事ができる為、税金は少なめになります。


【非課税・控除の種類】
  ・今までに支払った保険料を差し引ける
  ・確定申告の基礎控除(38万円)


雑所得の計算式
@ 年間の年金額×支払った保険料の総額/見込みの年金受取総額=必要経費
A 年金として受け取った年間合計額−必要経費=課税対象額
B {課税対象額−確定申告の基礎控除(38万円)]×所得税の利率(10%)
×定率減税分(0.8)=所得税


【計算例】
【条件】
  ・死亡保険金が3000万円
  ・死亡保証金を年金形式で10年間受け取る
  ・毎年、受け取る年金額は、300万円
  ・保険料の支払い総額は、300万円
  ・他に所得が無い事とする

@ 年間の年金額(300万円)
  ×支払った保険料の総額(300万円)/見込みの年金受取総額(3000万円)
  =必要経費(30万円)
A 年金として受け取った年間合計額(300万円)−必要経費(30万円)
=課税対象額(270万円)
B {課税対象額(270万円)−確定申告の基礎控除(38万円)]
  ×所得税の利率(10%)×定率減税分(0.8)
=所得税(185600円)
 この為、所得税は、185600円になります。




【贈与税の場合】

贈与税は、相続税、一時所得、雑所得に比べると控除される金額が少ないです。
また、税額も高いので注意が必要です。

【非課税・控除の種類】
  ・贈与税の基礎控除(110万円)
  ・基礎控除後の課税対象価格により税率・控除額が変わる(下記一覧を参照)


相続税の計算式
@ 保険金+配当金−贈与税の基礎控除額(110万円)=課税対象額
A 課税対象額×税率−控除額=贈与税額


【計算例】
【条件】
  ・契約者は、夫
  ・被保険者は、妻
  ・死亡保険金が2500万円
  ・配当金は、100万円
  ・死亡保険金を子供が受け取る

@ 保険金(2500万円)+配当金(100万円)−贈与税の基礎控除額(110万円)
  =課税対象額(2490万円)
A 課税対象額(2490万円)×税率(50%)−控除額(225万円)=贈与税額(1020万円)
 この為、贈与税は、1020万円円になります。

上記式Aの「税率」、「控除額」は、下記の贈与税の連算表を参照
課税対象額が2490万円である為、基礎控除後の課税価格 が1000万円超にあたる。
この為、税率=50%、控除額=225万円となる。

【贈与税の連算表】
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円超50%225万円





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2006年05月10日 01:06