生命保険と税金
税金が戻るケース(生命保険料控除)
ここでは、生命保険料を支払って所得税と住民税が安くなる方法について説明しています。
と言っても、「生命保険料控除」の事ですが・・・。
「生命保険料控除」を受ける事により税金が戻るケースにもなります。
ここでは、この税金が戻ってくるケースについて説明しています。
税金が戻るケースである生命保険料控除について説明します。
【生命保険料控除とは?】
生命保険に加入する事により、毎年の所得から一定の金額が控除される事です。
但し、所得税、住民税が直接軽減されるのではなく、所得が軽減される事になります。
つまり、税額を控除されるのではなく、所得が控除されることになります。
会社員の方は、毎年行われる年末調整のことです。
【注意点】
生命保険料控除を受ける為には、毎年、生命保険会社から送られてくる「保険料の控除証明書」を提出しなければなりません。
会社員の場合
・年末調整時に「保険料の控除証明書」を提出しなければなりません。
・年の途中で会社を辞めて、再就職した場合は、年末調整がされてない
場合があります。 その場合は、「保険料の控除証明書」を付けて、
確定申告を行う必要があります。
自営業などの場合(会社員以外)
・「保険料の控除証明書」を付けて、確定申告を行う必要があります。
【控除を受けるとどうなるか?】
「年末調整」、「確定申告」を行い、生命保険の控除を受けることにより、所得税が安くなります。
また、所得税が安くなる事により、翌年の住民税も安くなります。
【控除額について】
生命保険料の控除額は、下記の計算で算出する事ができます。
生命保険料控除額は、一般の生命保険料が最高5万円と個人年金保険料が最高5万円
になり、合計で最高10万円が控除されます。
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年末調整や確定申告時に行う生命保険控除時に同時に申請する「損害保険料の控除」の計算式も載せておきます。
損害保険料の控除額は、長期損害保険料で最高1万5000円、短期損害保険料で最高3000円になり、合計で最高1万5000円まで控除されます。
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補足説明
「年間の支払保険料の合計」とは?
1月1日〜12月31日までに生命保険会社に支払った保険料のことで、
配当金を差し引いた実際に支払った保険料のことをさします。
生命保険の支払い方による控除対象期間
・一時払い : 保険料を支払った年のみが対象
・前納 : 払込期日の属する年度が対象
・半年払い : 払込期日の属する年度が対象
・年払 : 払込期日の属する年度が対象
長期損害保険と短期損害保険の違い
長期損害保険 : 契約期間が10年以上のもので満期払戻金があるもの
短期損害保険 : 長期損害保険に該当しないもの
では、次は、保険料を受け取った時の税金について詳しく説明していきます。
「保険金を受け取った場合の税金」へ
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2006年05月09日 17:14