生命保険の見直し方(ステップ形式)
Step3-2-2 遺族年金の計算方法(厚生年金加入者)
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ここでは、生命保険の見直しや比較を行なう時に必要となる金額のひとつである、遺族年金について見ていきます。ここで遺族年金の金額を把握しておく事で、生命保険の見直しや比較を行なった時に必要以上に生命保険の保障額を準備する必要が無くなります。
【遺族年金の計算(厚生年金加入者)】
遺族年金の計算方法について説明させて頂きます。
遺族年金と言っても、国民年金、厚生年金のように加入している年金により
計算方法に違いがでます。
ここでは、厚生年金に加入している方について説明させて頂きます。
・厚生年金に加入している人とは?
会社員の人になります。サラリーマン、OLって人ですね。
国民年金に加入されている方は、自営業、フリーで仕事をしている人になります。
こちらは、「Step3-2-1 遺族年金の計算方法(国民年金加入者)」で説明します。
厚生年金加入者の場合(会社に勤めの人)
について、説明していきます。
【説明上の条件】
・金額につきましては、平成16年度時点のものです。
(遺族基礎年金の金額については、毎年、見直されます。)
・遺族年金の額は、年額になります。
・妻が「専業主婦」を前提にしています。
・対象者は、夫が会社に勤めていて、厚生年金に加入している人です。
【厚生年金に加入している人の遺族年金の計算】
もらえる遺族年金額は、こうなります。
(平成16年度時点の金額)
基本的にもらえる遺族年金
今までの月収の平均金額(*1)
× 1.72(*2)
× (85歳 − 妻の年齢)
= 妻がもらえる基本金額 ⇒ (A)
この金額が基本的な遺族年金の額になります。
***********[ 補足説明 ]*********************************************************
(*1)今までの月収の平均金額とは?
詳しくは、今までの月収の平均金額に物価上昇分のような調整が入った
金額になります。専門用語では、「平均標準報酬月額」といいます。
【今までの月収の平均金額の求め方】
・その1 : 聞いてみる
この金額の求め方は、勤務先の会社を管轄している社会保険事務所に
聞くと教えてくれます。
(社会保険事務所は、あなたの健康保険証に記載されています)
・その2 : 自分で概算を計算する
自分で計算を行う場合は、正確な金額は、出ませんが、下記の計算方法で出せます。
「現在の新入社員の初任給」 と 「現在の月収」 の平均額
(*2)1.72とは?
厚生年金への加入期間により、受け取れる金額が変わります。
この加入期間によって変わる金額のことを、「給付乗率」といいます。
今回使用していた「1.72」という数字は、
厚生年金への加入期間が300月(25年間)に満たない人に使う数字です。
厚生年金に300月(25年間)以上加入している人は、下記の式で計算してください。
・給付乗率の計算
7.5 / 1000
× 加入月数
× 1.031
× 3 / 4
× 0.991
= 1.72の変わりに使う数字が出てくる
計算例)35年間、厚生年金を払いつづけた人
7.5 / 1000
× 420(35年間の加入月数)
× 1.031
× 3 / 4
× 0.991
= 2.41になる
***********[ 補足説明 ここまで ]***********************************************
追加でもらえる遺族年金
・妻が40歳〜65歳まで下記の金額がもらえます。
596,000円(平成16年度の価格)
もらえる総額の計算方法
596,000円
× (65 − 末っ子が18歳になった時の妻の歳)
= 追加でもらえる総金額 ⇒ (B)
*末っ子が18歳になった次の3月31日を過ぎた場合にもらえます
子供がいる場合にさらに追加でもらえる遺族年金
・子供が1人の場合
1,023,100円 × (18歳 − 第1子の年齢)
= もらえる金額 ⇒ (C)
・子供が2人の場合
1,023,100円 × (18歳 − 第2子の年齢)
+ 1,251,700円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
= もらえる金額 ⇒ (C)
・子供が3人の場合
1,023,100円 × (18歳 − 第3子の年齢)
+ 1,251,700円 × (第2子の年齢 − 第3子の年齢)
+ 1,327,900円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
= もらえる金額 ⇒ (C)
・子供が4人の場合
1,023,100円 × (18歳 − 第4子の年齢)
1,251,700円 × (第3子の年齢 − 第4子の年齢)
+ 1,404,100円 × (第2子の年齢 − 第3子の年齢)
+ 1,327,900円 × (第1子の年齢 − 第2子の年齢)
= もらえる金額 ⇒ (C)
以上の計算になります。
上記の(A)、(B)、(C)の合計があなたの遺族年金額になります。
*補足
遺族年金についての詳しい内容は、「年金」をテーマにしたページで詳しく説明
させて頂きますので、今回は、最低限の説明にさせて頂きます。
(年金のページが出来ましたらここからもリンクして見にいけるようにしますね!)
では、次は、遺族年金以外の収入面を見ていきます。
「Step3-2-3 残りの収入・預貯金の確認」へ
国民年金加入者の場合は、
「Step3-2-1 遺族年金の計算方法(国民年金加入者)」へ
2006年04月10日 17:30