子供が病気した時
子供が結核の場合(療育給付)
子供が結核の場合には、給付が受けられる場合があります。
子供が結核の場合(療育給付)
18歳未満の子供がいる場合で、骨関節結核やそれ以外の結核にかかっている場合は、「療育給付」が支給される場合があります。
・条件
18歳未満の子供を指定された療育期間へ入院させて、骨関節結核やそれ以外の結核の治療のために医師が長期の入院を必要と認めた場合。
療育給付では、医療給付はもちろんですが、学習や療養生活に必要な物品までも支給してもらえます。
*注意
・これらの制度があなたがお住まいの市区町村にあるかは、もよりの市区町村にて確認してください。
・すべての市区町村にこのような制度がある訳ではありません。
・金額も市区町村により違う場合があります。
・それぞれの制度の名称も市区町村により違いがあります。
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2006年05月26日 13:53