子供が病気した時

子供が結核の場合(療育給付)

子供が結核の場合には、給付が受けられる場合があります。



子供が結核の場合(療育給付)

18歳未満の子供がいる場合で、骨関節結核やそれ以外の結核にかかっている場合は、「療育給付」が支給される場合があります。

・条件
18歳未満の子供を指定された療育期間へ入院させて、骨関節結核やそれ以外の結核の治療のために医師が長期の入院を必要と認めた場合。

療育給付では、医療給付はもちろんですが、学習や療養生活に必要な物品までも支給してもらえます。



*注意
・これらの制度があなたがお住まいの市区町村にあるかは、もよりの市区町村にて確認してください。
・すべての市区町村にこのような制度がある訳ではありません。
・金額も市区町村により違う場合があります。
・それぞれの制度の名称も市区町村により違いがあります。








ライフプランの見直し時に・・・



ライフプランの作成や見直しを行なう場合には、専門家でるファイナンシャル・プランナー
相談する方法があります。

もし、ライフプランや住宅ローンなどの見直しや選択を行なう場合には、
家計の見直し相談センターのような有料の相談になります。


このように、いきなりファイナンシャル・プランナー有料の相談するのも不安がある場合には、
まずは、生命保険の見直しで、ファイナンシャル・プランナーに相談すると無料で相談することができます。


まずは、無料で、ファイナンシャル・プランナーに相談をして、ファイナンシャル・プランナーへの
相談を試したい場合には、生命保険契約ナビがオススメです。


生命保険契約ナビでは、
生命保険会社に属していない独立系のファイナンシャル・プランナーに相談することができます。


こちら ⇒ 生命保険に強いファイナンシャルプランナーを無料でご紹介!

2006年05月26日 13:53