結婚した時

子供が生まれた時にもらえる一時金(国民年金加入者)

国民年金に加入している人が出産した場合にもらえる一時金について説明しています。



出産育児一時金(国民健康保険い加入している人の場合)

妊娠した場合は、病気ではないために医療保険の適用にはなりません。
その為、「出産育児一時金」が出産費用の足しとして支給されています。

・対象者
国民健康保険に加入している人
・金額
原則的に一時金は、一人当たり30万円
市区町村によって違う場合があります。
・申請先
市区町村の保険年金課
・必要書類
出産育児一時金請求書
各市区町村の申請書類
医師か助産婦の証明書
・申請期限
出産後2年以内は貰える権利があります。
・その他
四ヶ月以後の流産、人工妊娠中絶も対象

国民健康保険に加入している人が対象になります。
国民健康保険の運営は、市区町村が行っていますので、この制度に関しては、各市区町村によって違いがあります。
詳細は、各市区町村にお問い合わせください。



*注意
・これらの制度があなたがお住まいの市区町村にあるかは、もよりの市区町村にて確認してください。
・すべての市区町村にこのような制度がある訳ではありません。
・金額も市区町村により違う場合があります。
・それぞれの制度の名称も市区町村により違いがあります。








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2006年05月26日 13:41