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一般媒介契約 (いっぱんばいかいけいやく)
ライフプランの「一般媒介契約 (いっぱんばいかいけいやく)」についての用語説明です。
一般媒介契約 (いっぱんばいかいけいやく)とは、不動産取の売買、
または、賃貸を探す場合に、依頼主が不動産業者を利用して土地や家を探す場合に、
同時に2つ以上の不動産業者に依頼することができる契約形態のことを言います。
つまり、特定の不動産業者にたよるのではなく、複数の不動産業者を通じて、
仲介を受けることが可能になります。
ちなみに一般媒介契約の場合には、自分で探すこともOKです。
この一般媒介契約以外にも不動産を探す場合には、
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
の2つの契約方法があります。
専任媒介契約の場合には、一般媒介契約と違って、不動産を探す
不動産業者を複数していすることは出来ません、つまり、ひとつの専任の
不動産業者にお願いすることになります。
ただし、専任媒介契約の場合でも、自分で不動産を探して、取引を行なうことは可能になっています。
専任媒介契約の場合には、専任として不動産を探す事になる為、2週間に1回以上は、
不動産業者から依頼主に状況報告を行なう義務が発生します。
また、不動産業者は、指定流通機構への物件登録は、媒介契約の日から7日以内に
行なう必要があります。
専属専任媒介契約も専任媒介契約と同様に、依頼主は、1つの不動産業者を選んで、
不動産を探す事になりますので、複数の不動産業者に依頼することは
できなくなります。
また、専属前任媒介契約の場合には、自分で不動産を探して、取引することも出来なくなります。
専属専任媒介契約の場合には、専属として不動産を探す事になる為、1週間に1回以上は、不動産業者から依頼主に状況報告を行なう義務が発生します。
また、不動産業者は、指定流通機構への物件登録は、媒介契約の日から5日以内に
行なう必要があります。
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2008年12月03日 12:05