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遺贈 (いぞう)
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ライフプランの「遺贈 (いぞう)」についての用語説明です。
遺贈とは、遺言によって、自分の財産を他人に対して、
全て、または、一部を無償で贈与することになります。
遺贈により、財産を他人に与える人のことを「遺贈者」と言います。
これに対して、遺贈により、財産を貰う人のことを「受遺者」と言います。
遺贈の方法には、
・特定遺贈
・包括遺贈
・死因遺贈
の3つの方法があります。
特定遺贈は、遺贈する財産をしてする遺贈方法です。
具体的には、自宅や土地などのように具体的に遺贈したい財産を指定して、
遺贈の方法です。
包括遺贈は、遺贈する財産の割合を指定して遺贈する方法です。
具体的には、全財産の30%を遺贈するという方法になります。
死因遺贈は、遺贈者の死亡によって贈与契約の「契約」が行なわれる方法です。
具体的には、「私が死亡したら、あなたに自宅をあげよう。」というような感じのもので、
「受遺者」が、上記の場合には、自宅を貰う事に対して、承諾した場合になります。
つまり、遺贈者と受遺者との間で、財産の贈与の契約がなされている場合に死因遺贈が適応されます。
この死因遺贈は、特定遺贈や包括遺贈と違い、遺贈者と受遺者の間で契約が行なわれている点が
死因遺贈の異なる点になります。
2008年03月03日 03:39