ライフプランの用語集
育児休業期間中の保険料免除
ライフプランの「育児休業期間中の保険料免除」についての用語説明です。
育児休業期間中の保険料免除とは、会社に勤めている人で、
厚生年金に加入している人が、育児休業中の間の厚生年金の保険料が
免除される制度のことになります。
基本的に、厚生年金の保険料は、従業員と企業が折半して支払うことに
なっていますが、この育児休業期間中の保険料免除を利用すること
により、厚生年金の被保険者負担分(従業員の負担分)と企業の負担分
の厚生年金の保険料が共に免除されます。
育児休業期間中の保険料免除の適応を受ける為には、
厚生年金の被保険者となる従業員を雇用している企業の事業主が
社会保険庁の長官に申請する事で、育児休業期間中の保険料免除の
適応を受ける事ができます。
育児休業期間中の保険料免除の適応を受けることが出来る
期間は、事業主が社会保険庁長官に申請した日の属する月から
保険料の免除が行なわれ、育児休業が終了する日の翌日が属する
月の前月までとなっています。
ここで言う、育児休業期間中の保険料免除の対象となる
育児休業とは、どのような休業が対象になるのでしょうか。
育児休業期間中の保険料免除の対象になる育児休業とは、
育児介護休業法によると、育児休業に準ずる休業となっています。
期間は、子供が3歳になるまでとなっています。
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2007年12月25日 10:33