ライフプランの用語集
青色事業専従者(あおいろじぎょうせんじゅうしゃ)
ライフプランの「青色事業専従者(あおいろじぎょうせんじゅうしゃ)」についての用語説明です。
青色事業専従者とは、事業を行なっている青色申告者と
生計を一緒にしている配偶者や15歳以上の親族に対して、給料を支払って
いる配偶者、あるいは、親族のことになります。
なおかつ、1年間を通じて、6ヶ月以上、事業に従事した人のことを
青色事業専従者と言います。
個人事業を行なっている人の場合などは、家族も一緒に働いている場合が
多いと思います。この場合に、家族に対して支払われる給料は、原則的に
必要経費として扱う事ができません。
しかし、必要書類を税務署に提出しておく事で、この、青色事業専従者
に支払われた給料が必要経費として扱われることができます。
ただし、青色事業専従者に支払った給料でも、労働の対価
として支払われた給料のみが必要経費としてみなされます。
青色事業専従者の登録を行なうには、
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておく必要があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておけば、
「青色事業専従者給与に関する届出書」の金額で、労働の対価として
みなされる部分の給料については、必要経費になります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」の届出は、基本的には、
毎年の3月15日までです。ただし、年度途中の場合には、
青色事業専従者に給料を支払い出して2ヵ月以内に
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
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2007年07月10日 02:07