免責期間(めんせききかん)

免責期間(めんせききかん)



生命保険の「免責期間」についての用語説明です。



生命保険の免責期間(めんせききかん)とは、契約者に生命保険会社が保険金や給付金の支払いを免除される期間の事を免責期間と言います。

免責期間がある生命保険には、ガン保険や介護保険、医療保険の入院給付金について適用があります。

ガン保険の場合には、ガン保険を契約してから当初の3ヶ月間は、免責期間となります。この為、ガン保険に加入してから当初の3ヶ月間の間にガンになった場合には、ガン保険の適用を受ける事が出来ません。この為、ガン保険の契約を行なって、当初の3ヶ月の間にガンになった場合には、今までに支払った保険料が返還される事になります。

また、介護保険の場合には、公的な介護保険の場合には、免責期間は30日となっており、民間の介護保険の場合には、180日となっているのが一般的です。つまり、民間の介護保険に加入している場合には、寝たきりや痴呆になったとしても、180日がたたないと保険の適用を受けられません。

入院給付金については、入院給付金の支給が4泊5日からの保険契約の場合には、当初の4日が免責期間となります。

このように、生命保険については、色々な商品があり、この商品についても色々な免責期間がありますので、生命保険に加入する時には注意が必要になります。




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