免責事由(めんせきじゆう)
生命保険の「免責事由」についての用語説明です。
生命保険の免責事由(めんせきじゆう)とは、生命保険会社が契約者に保険金や給付金を支払わなくてよい事由があります。
どのような時に生命保険会社が保険金を支払わなくていい事例には、下記のようなケースが上げられます。
【保険金が支払われないケース】
・告知義務違反
生命保険の契約時に告知した内容と事実に相違があった場合
・生命保険の解約
生命保険が解約された場合
・契約失効中
生命保険料の支払いが無く、生命保険の契約が失効している場合
・被保険者の自殺
契約してからある一定期間以内に被保険者が自殺した場合
・保険金殺人
生命保険の受取人や契約者が故意に被保険者を殺害した場合
・重大な過失
被保険者や契約者が故意ではないかと思われるくらいの過失があった場合
・犯罪
被保険者が犯罪行為をしたとき
・自然災害
地震、噴火、津波などの自然災害が原因で死亡した場合
(阪神大震災時は支払われたようです。)
・戦争など
戦争や革命などが原因で死亡した場合
・その他
無免許運転や飲酒運転により、死亡した場合にも保険金が貰えません
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