保険契約者保護機関(ほけんけいやくしゃほごきかん)




生命保険の「保険契約者保護機関」についての用語説明です。



生命保険の保険契約者保護機関(ほけんけいやくしゃほごきかん)とは、1996年4月に保険業法の改正が行なわれた事により、設立された基金です。

保険契約者保護機関は、生命保険会社の経営危機になった場合に経営危機になった生命保険会社を救済する生命保険会社への資金援助を行ないます。

救済保険会社とは、他の生命保険会社が破綻した生命保険会社の保険契約の移転、合併、株式取得により業務を引き継ぐ生命保険会社のことです。

また、保険契約者保護機関は、救済保険会社への資金援助以外にも生命保険の保険金の支払いに対する資金の不足に陥った、生命保険会社に対する資金の不足への資金貸付も行なっています。


生命保険会社が経営危機になった場合に救済保険会社が現れた場合と現れない場合には、下記のような処理の違いになります。

・救済保険会社が現れた場合
破綻した生命保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により、破綻後も継続することができます。

・救済保険会社が現れなかった場合
破綻した生命保険会社の保険契約は、「承継保険会社」に承継されるか、「生命保険契約者保護機構」自らが引き受けることにより、破綻後も継続することができます。




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