払い込み(はらいこみ)
生命保険の「払い込み」についての用語説明です。
生命保険の払い込み(はらいこみ)とは、生命保険の保険料を納める事になります。
この生命保険の払い込みを行なう期間は、生命保険の払い込み期間という形で、生命保険の保険証書に記載されています。
生命保険の保険料の払い込みが遅れた場合には、ある一定期間は猶予期間がもうけられているのが一般的です。この猶予期間を過ぎると生命保険の契約が失効するか自動振替貸付制度が適用されます。
生命保険が失効した場合には、生命保険の契約の効力が無くなり、保障を受ける事が出来なくなります。しかし、生命保険の契約が失効した場合でも生命保険を復活する事で契約を有効にして、保障を再度受ける事が可能な方法があります。
生命保険の復活を行なうには、一般的には、失効してから3年以内に今まで未払いであった保険料を支払い、告知書とともに生命保険会社に申請する事が必要です。復活するには、生命保険会社に申請して、生命保険会社の承諾を受ける事ができて初めて、保障を再開する事が可能です。
自動振替貸付制度の適用を受けた場合には、契約している生命保険の契約の解約返戻金の金額内で、支払うべき保険料を生命保険会社が契約者に貸し付けを行い、保険料を支払った事にしてもらえます。この為、保険料を払い込ま無かった場合でも、生命保険の契約を維持し、保障を維持する事ができます。
但し、自動振替貸付制度は、貸し付けである為に、利息が上乗せされる事になります。
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