生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)



生命保険の「生命保険料控除」についての用語説明です。



生命保険の生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)とは、生命保険会社に支払っている保険料を毎年税金の控除が受けられる事です。

生命保険料控除は、生命保険の保険料額に応じて、一定額が所得から控除されます。つまり、給料を保険料額の一定額分を差し引いてもらえるので、給料を少なく計算する事になります。給料を少なく計算される事で、所得税と住民税の金額を少なく計算されます。

生命保険料控除の限度額は、所得税の課税対象所得から5万円(年間保険料10万円超)で、住民税の場合は、課税対象所得から3万5000円(年問保険料7万5000円超)になります。
個人年金保険に対しても、同じように同額の控除が受けられます。


もう少し、分かりやすく説明すると、
(*金額、税率等は適当です。また、生命保険料控除以外は考慮しません。)

年収500万円の人の場合で考えてみましょう。
税率は20%とします。
また、生命保険料控除は10万円有るとします。

この場合に
・生命保険料控除が無い人
生命保険料控除が無い人の場合には、
500万円の年収に20%の税金がかかります。
500万円 × 20% = 100万円
となりますので、100万円が税金となります。

・生命保険料控除が有る人
生命保険料控除が有る人の場合には、
500万円の年収に20%の税金がかかります。
しかし、この500万円に生命保険料控除額の10万円が差し引かれます。
(500万円 − 10万円) × 20% = 98万円
となりますので、98万円が税金となります。

このように、生命保険料控除が有る人の場合には、2万円の節税ができました。

また、所得税、住民税に関しても、
生命保険料控除が無い人:500万円
生命保険料控除が有る人:490万円
のように生命保険料控除額を差し引いた年収から
所得税、住民税が計算されます。

この為、所得税、住民税が安くなるという訳です。


【注意点】

生命保険料控除を受ける為には、毎年、生命保険会社から送られてくる「保険料の控除証明書」を提出しなければなりません。「保険料の控除証明書」を提出する事で、生命保険の保険料を支払っている証拠となります。


会社員の場合

・年末調整時に「保険料の控除証明書」を提出しなければなりません。
・年の途中で会社を辞めて、再就職した場合は、年末調整がされてない
 場合があります。 その場合は、「保険料の控除証明書」を付けて、
 確定申告を行う必要があります。


自営業などの場合(会社員以外)

・「保険料の控除証明書」を付けて、確定申告を行う必要があります。


【控除を受けるとどうなるか?】

「年末調整」、「確定申告」を行い、生命保険の控除を受けることにより、所得税が安くなります。
また、所得税が安くなる事により、翌年の住民税も安くなります。





【控除額について】

生命保険料の控除額は、下記の計算で算出する事ができます。

生命保険料控除額は、一般の生命保険料が最高5万円と個人年金保険料が最高5万円
になり、合計で最高10万円が控除されます。


【控除額の計算方法(所得税)】
年間の支払保険料の合計控除額(所得税)
       〜  25,000円  支払った保険料合計額   
25,001円 〜  50,000円     支払った保険料合計額 × 1/2 + 12,500円   
50,001円 〜 100,000円  支払った保険料合計額 × 1/4 + 25,500円
100,001円 〜    一律 50,000円


年末調整や確定申告時に行う生命保険控除時に同時に申請する「損害保険料の控除」の計算式も載せておきます。

損害保険料の控除額は、長期損害保険料で最高1万5000円、短期損害保険料で最高3000円になり、合計で最高1万5000円まで控除されます。

【控除額の計算方法(長期損害保険)】
年間の支払保険料の合計控除額
      〜  10,000円  支払った保険料合計額
10,001円 〜    支払った保険料合計額 / 2 +  5,000円 (最高1万5000円まで)


【控除額の計算方法(短期損害保険)】
年間の支払保険料の合計控除額
      〜  2,000円  支払った保険料合計額
2,001円 〜    支払った保険料合計額 / 2 +  1,000円(最高3000円)



補足説明

「年間の支払保険料の合計」とは?
1月1日〜12月31日までに生命保険会社に支払った保険料のことで、
配当金を差し引いた実際に支払った保険料のことをさします。

生命保険の支払い方による控除対象期間
・一時払い : 保険料を支払った年のみが対象
・前納    : 払込期日の属する年度が対象
・半年払い : 払込期日の属する年度が対象
・年払    : 払込期日の属する年度が対象


長期損害保険と短期損害保険の違い
長期損害保険 : 契約期間が10年以上のもので満期払戻金があるもの
短期損害保険 : 長期損害保険に該当しないもの





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