告知義務(こくちぎむ)
生命保険の「告知義務」についての用語説明です。
生命保険の告知義務(こくちぎむ)とは、生命保険の契約を行なう時に生命保険の保障の対象となる被保険者が告知書や生命保険会社が指定した医師などの診査時の質問に事実を告げる義務のことです。
告知書や医師の診査の時に聞かれる内容は、現在の健康状態や過去の病歴などになります。
この告知義務というのが有るのは、生命保険は、多くの人が加入し、その加入した人の保険料によって運営されています。この為、生命保険会社が決めた規定外の健康状態の人が生命保険に加入すると同一条件で加入した他の生命保険の加入者に不公平になる為、この不公平を無くす為の義務です。
もし、告知義務に違反した場合には、生命保険の保険金が支払われないだけでなく、生命保険の契約も解除されます。告知義務が発生しやすいのは、インターネットから直接、生命保険の契約を行なった場合が多いようです。例えば、1年以内にかかった病気などと言われても覚えている人は少ないと思います。この為、適当に告知を行なってしまうと、後日、何か有った時に生命保険会社の調査で病気になっていた事が判明した場合、保険金が支払われない場合があります。
告知義務は、2年間がひとつの目安です。細かい点の説明をすると、条件により違いが出てきたりしますが、単純なパターンの場合には、生命保険に加入して、2年が経過した以降は、告知義務に違反があっても除外されます。
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