クーリング・オフ



生命保険の「クーリング・オフ」についての用語説明です。



生命保険のクーリング・オフとは、世間一般に言われているクーリング・オフと同じものになります。ただし、生命保険という特殊な商品である為、若干の注意点があります。

生命保険のクーリング・オフは、生命保険の契約の申込日か初回の保険料領収日のどちらか遅い日の方を基点として、これらの申込日か初回保険料の領収日の遅い方の日付を含む8日以内(生命保険会社によっては、10日以内や15日以内ならクーリング・オフが可能な会社もあります。)に書面で契約を撤回する事です。もちろん、契約を撤回した場合には、支払った保険料は全額戻ってきます。

ただし、生命保険の代理店へクーリング・オフを申し出てもクーリング・オフが受け付けられたことになりませんので、クーリング・オフを行う場合には、生命保険会社に直接申し出ましょう。

クーリング・オフを行う場合には、郵送で行う事も可能です。
書面に、クーリング・オフする事を明記じ、氏名、住所、日付、証券番号、保険種類、領収書番号、申込時に使った印鑑で押印して、生命保険会社に送ります。
郵送を利用した場合には、郵便の消印がクーリング・オフの効力発生時になります。

注意点は、生命保険のクーリング・オフを行う場合には、下記のような場合には、クーリング・オフの適用外になります。
・保障期間が1年以内の契約の生命保険
・医師の診断を受けた場合
・生命保険会社の営業所などで生命保険の契約をした場合





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