家族型・妻型・子型(かぞくがた・つまがた・こがた)
生命保険の「家族型・妻型・子型」についての用語説明です。
生命保険の家族型・妻型・子型とは、医療保険やガン保険などの保障を生命保険に加入した本人以外にも適用する事が出来る特約で、終身保険や医療保険などの主契約に特約として加入します。
家族型・妻型・子型の特約には、
・本人、妻(配偶者)、子供
・本人、妻(配偶者)
・本人、子供
などの3種類があります。
保障内容は、加入者本人の医療保障と同様に家族がケガや病気で入院した場合の入院費用や手術費用が入院給付金、手術給付金といった形で受け取れます。また、保障される金額は、加入者本人の一定割合になります。一般的には、6割ぐらいになる事が多いようです。
家族型・妻型・子型は、特約であるため、本人が死亡したり、主契約部分の生命保険を解約した場合には、保障が無くなります。医療保険の場合には、本人が死亡した場合には、保険料の支払いが免除になり、契約が継続する生命保険会社もあります。
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